社会福祉法人備北福祉会では、職員が自発的に資格取得や技術習得のための研修会、講習会等へ参加した場合に次のような支援を行っています。
- 研修会・講習会に参加したときの「交通費」「参加負担金」等の助成(※参加負担金は10万円が限度)
- 資格取得のための図書購入費の助成(※1万円が限度)
- 資格を取得したときの「褒賞金」の交付(※1資格3万円)など
社会福祉法人備北福祉会資格取得支援規程
(趣旨)
第1条 | この規程は、職員が自発的意志に基づき、自己研鑽や福祉に関する技術の習得、資格取得等のための講習会や研修会へ参加する場合(以下「資格所得研修」という。)支援するために必要な事項を定める。 |
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(支援対象事業)
第2条 | 社会福祉法人備北福祉会(以下「法人」という。)が支援する対象事業は、次の各号のとおりとする。 (1) 福祉関係資格取得のための講習会、研修会等 (2) その他施設長等が認める事業 |
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(支援の内容)
第3条 | 法人が支援する内容は、次の各号のとおりとする。 (1) 講習会、研修会等参加に必要な交通費。この場合、旅費規程を準用する。 (2) 講習会、研修会等参加に必要な負担金等(1資格1回に限り上限10万円) (3) 講習会、研修会等の情報の提供 (4) 勤務日割振及び年休取得への配慮 (5) 資格取得の為の図書購入の負担金(1資格1回に限り上限1万円) |
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(申請手続き)
第4条 | 法人の支援を受けて資格取得研修を申請する職員は、別紙様式「自主研修受講申請書」を所属する施設長等へ提出しなければならない。 |
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(承認手続き)
第5条 | 施設長等は、第1条、第2条及び業務の支障の有無を勘案し決定する。 |
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(勤務の取扱)
第6条 | 職員が資格取得研修に参加する場合は、原則として公休日又は年休日をあてるものとする。 |
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(結果報告)
第7条 | 資格取得研修が修了した職員は、その結果をすみやかに所属する施設長等に報告しなければならない。 |
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2 | 資格取得研修において資格を取得した職員は、当該資格証の写しを所属する施設長等に提出しなければならない。 |
(褒賞金)
第8条 | 自主研修により資格取得した職員には、褒賞金を付与する。 | ||||||||||||
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2 | 褒賞金対象資格及び褒賞金額は、次の各号とおりとする。
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(返還義務)
第9条 | 資格取得研修終了後、1年以内に退職した場合は、第3条1項(2)、(5)に規定する助成額の全額を返還しなければならない。 |
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附則
平成23年3月30日制定。平成23年4月1日より施行。 |
社会福祉法人備北福祉会では、職員間の親睦、健全な心身の保持や勤労意欲の向上のため、職員で構成される同好会などの団体に対し補助金を交付して、自主的な福利厚生活動の増進を図っています。
- 補助対象団体
5名以上の職員で構成される団体(同好会、クラブ、サークル など) - 補助対象経費
飲食費以外の直接活動経費 - 補助金額
会員数×3千円、年間補助対象経費×1/2、5万円のいずれか少ない額
社会福祉法人備北福祉会職員福利厚生団体補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 | この要綱は、健全な心身の保持、勤労意欲の向上及び職員間の親睦を図ることを目的として、社会福祉法人備北福祉会の職員(以下「職員」という。)で構成する団体の活動(以下「福利厚生活動」という。)に対し、その増進を図るために補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。 |
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(支援対象事業)
第2条 | 補助対象となる団体は、5名以上の職員で構成される団体(同好会、クラブ、サークルを含む。)で、次の要件を満たすものとする。 |
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(補助対象経費)
第3条 | 補助対象となる経費は、使用料、賃借料、諸材料費、講師謝礼、交通費、賞品代、事務費等の活動に係る直接経費のうち施設長が必要かつ適当と認めるものとする。 |
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2 | 原則として飲食費は対象としない。 |
(補助金額)
第4条 | 毎年度の補助金の額は、次に掲げる額のいずれか少ない額とする。 |
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2 | 年度中途に結成された団体の補助金額については、結成された月の次の月からの月割計算によるものとする。 |
3 | 補助金額に 1,000円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨てるものとする。 |
(交付申請)
第5条 | 補助金の交付を受けようとする団体は、補助金交付申請書(別紙様式1)に次に掲げる書類を添付し、当該年度の5月末までに施設長に提出するものとする。 |
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2 | 年度中途に結成された団体にあっては、前項の申請は結成後速やかに行うものとする。 |
(交付決定及び交付決定通知)
第6条 | 施設長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めるときは交付を決定するものとする。 |
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2 | 施設長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。 |
3 | 施設長は、補助金の交付の決定をしたときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を補助金交付決定通知書(別紙様式2)により、交付申請者に通知するものとする。 |
(実績報告)
第7条 | 補助金の交付を受けた団体は、年間の活動が終了したときは、終了後10日以内に実績報告書(別紙様式3)に次に掲げる書類を添付して施設長に提出しなければならない。 |
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(補助金額の確定)
第8条 | 施設長は、実績報告書の提出を受けたときは、これを審査し、その内容が適当と認めたときは、補助金の額を確定し団体に通知するものとする。 |
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(補助金の支払)
第9条 | 補助金の支払は、原則として第8条の規定により交付すべき補助金の額が確定した後に行うものとする。 |
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2 | 前項の規定に関わらず、補助の目的を達成するため必要と認めるときは、第6条の規定による補助金の交付決定のあった後、補助金を概算払いし、又は前金払いすることができる。 |
(補助の取り消し)
第10条 | 施設長は、団体が偽りその他不正の手段により補助を受けようとし又は受けたときは、交付決定を取り消し、その額の全部もしくは一部を返還させることができる。 |
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附則
1 | この要綱は、平成23年4月1日から施行する。 |
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